2019-11-15 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
○萩生田国務大臣 午前中もお答えしましたけれども、文部省令に書かせていただきます。
○萩生田国務大臣 午前中もお答えしましたけれども、文部省令に書かせていただきます。
昭和二十三年の衆参の決議を受けた当時の森戸文部大臣の発言の中に過去の経緯を説明した部分がございまして、昭和二十一年十月九日、文部省令において国民学校令施行規則の一部を改正いたしまして、式日の行事中、君が代の合唱、御真影奉拝、教育勅語奉読に関する規定を削除いたしましたとございますので、戦前の国民学校令施行規則の中に奉読の規定があったものと考えております。
○宮崎(岳)委員 今言われたとおり、これは文部省令でありますけれども、明確に明文化されております。誰でも読める。 まず、一定の年限、原則五年以上在学する、三十単位以上取得をする、そして、博士論文の審査あるいは試験に合格をする、この三つの要件を満たしたら博士課程修了というふうに書くことができる。
博士課程の法令上の修了の要件につきましては、文部省令でございます大学院設置基準第十七条におきまして、原則、大学院に五年以上在学し、三十単位以上を取得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することと規定されているところでございます。
この一般社団法人等という言葉には、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人又はこれらに準ずる者として環境省令、文部省令で定めるものを想定しております。
したがって、外形基準ですけど知事の認可があれば各種学校、各種学校基準というのは文部省省令ですからね、学校教育法における文部省令をクリアして、知事が認可して外国人学校があって、無認可は別として、認可されている学校はそれを実際やっておられるわけですから、それは学校教育法上、各種学校という位置付けの中で認可も受けて、そして教育されているということは学校教育法上位置付けられるという以外に答えはないと思うんですけど
文科省が定めている学校教育法に基づく各種学校設置基準、これ大臣が、大臣じゃないわ、文部省令で決めているわけですから、それをクリアしているのが外国人学校です、朝鮮学校も含めてね。そしたら、それだけでええんやないのかなと。ダブルスタンダードでいくということですか。
その上で、朝鮮学校を含む各種学校についての総理の発言の趣旨につきましては、高等学校の課程に類する課程として、この位置付けを判断する基準や方法を定めることになる文部省令のことについていろんな論点があると、こういう趣旨で述べたものと承知をいたしております。総理は、文部科学省令につきましては、国会での審議を踏まえつつ、大臣の責任において判断するものと考えているところでございます。
○川端国務大臣 法律の体系として、高等課程に類する専修学校、各種学校の基準は、ちょっと正確ではありませんが、基準はこれを省令で定めるという法律になっているという、提案の法律であることと、そういうことに従えば、実際の省令は、法律が通った後に文部省令として私の責任において出すものになるという事実を申し上げたわけでございまして、そして、そのことにおいてのまさに省令にゆだねた中身は、このものが高等学校の課程
そういう中で、学校教育法の中の文部省令として、大学の個別資格審査により大学入学資格を付与する制度、大学が個別に資格を審査して認めてもいいという制度を省令でつくっております。そういう中で、各大学の判断で実施される個別資格審査により、朝鮮学校の卒業者が日本の大学を受験することは可能であります。
それに加えて先生御質問の部分は、専修学校及び各種学校のうち、文部省令で定めるものについて、高等学校等就学支援金を支給するというふうに法律で書かせていただいております。 これは、各種学校を含めた部分については、高等学校の課程に類する課程として文部科学省令で定めるもの、したがいまして、初めのお問いの、すべての日本にいる高校生に支給するのかと言われますと、そのとおりであります。
五年間でこれだけとか十年間でこれだけとかというようなことは文部省令かどこかに書くんでしょうか、これ。お金の話です。
今、文部科学大臣から御答弁のあったところでございますが、正に国立大学の授業料につきましては私学との均衡などを念頭に置いて定めているものでございますが、今文部科学大臣からも御答弁がありましたように、文部省令におきまして現在は学部一律で定められているところでございます。
したがって、私はこの法律でいきますと、大臣のお気持ちはわかるけれども、実際はこの文部省令でがちがちに縛られてしまって、結局は実現しないということになるおそれが今のお話を聞きまして、いただいたその基準を見ますと、これは無理だなという思いがするわけです。 ですから、それをどうお考えになるんですか。これですと、実際問題、できませんよ。
○横路委員 この文部省令で定める基準というのは、今既にある基準のことを言っておるわけでしょう。これから新しくつくられるんですか。 何か、今回、こういう新しい法律案をつくったという意味でいうと、いろいろな基本方針をこれからつくられていくんだというように承っております。
○政府参考人(遠藤純一郎君) 御指摘の日本体育・学校健康センターが行っております災害共済給付制度の障害見舞金の障害の等級についてのお尋ねでございますが、これは、今、先生が御指摘された点は、日本体育・学校健康センター法施行規則、いわゆる文部省令で定めておりまして、文部省令という性格上、御指摘のように抽象的な表現となっているわけでございますけれども、さらに、実はその下に適用の取り扱い方針というものを日本体育
文部省令第四号にのっとりまして、戦前の日本の学校におきましては、教育に関する勅語の奉読などを含む学校儀式がとり行われましたことは御承知おきかと思います。 第二次大戦後、国会におきまして祝祭日の改正に関する件が審議され、最終的には今回の国民の祝日に関する法律となるわけですが、衆参両議院でかなり時間をかけて審議されております。
ということと、二項には、詳細については、「必要な事項は、文部省令で定める。」、ということで書いてありまして、詳しいことが法律には一切書いてございませんので、これだけ読んだのでは何のことかよくわからないわけでございまして、そういう意味ではいろいろな不安もございますので、具体的な点についてこれから何点かお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
また、この機構が自己点検、評価を行うことにつきましては、今委員御発言ありましたけれども、文部省令におきまして、本機構に義務づけることとしたい、そういうふうに思っております。
それは文部省令によってお決めしますというのでは、我々は議員としてちょっと、後は文部省にお任せということになってしまう。 今後の努力として、ぜひその点に気をつけていただきたいということで、一言お願いいたします。
また文部省令で今後のことについてはいろいろ詰めてまいりたいと思いますが、またいろいろ御指導よろしくお願いいたします。
ですから、この設置基準は昭和二十三年文部省令第一号、途中で改正はされましたけれども、この四十人学級というのをしっかりと見直す。今度、去年ですか、文部省に教職員の配置等に関する協力者会議ができました。私はここで、私学にもしっかりと焦点を当てて、古い、四十人以下とする、特別な場合はこうしても構わないというようなことについては、きっちりとすべきだというふうに思うんです。
○政府委員(佐々木正峰君) 御指摘いただきましたように、文部省令において、国公私立大学を通ずる基準といたしまして、大学については、責任ある授業運営を前提とした厳格な成績評価を行うこと、履修科目登録単位数の上限制を導入していること、学生については、卒業に必要な単位数を取得し、かつ成績が優秀であると大学が認めたこと、本人が卒業を希望することなどを定めることといたしております。
○政府委員(佐々木正峰君) 文部省令案につきましては、具体的にどのようなことを規定するかにつきましては、論議の趣旨も十分踏まえまして技術的な検討を加えてまいりたいと考えておるところでございますが、ただ、今後各大学に求められることは、多様な学生が入学することを踏まえ、その学生に高い付加価値をつけて卒業させることでございます。
あと、御質問にありました文部省令での制限ができるということについての危惧はないかということですけれども、こういうおそれがあるのではないかというようなことは今のところ、私の経験からしたら思いつかないというふうに率直に申し上げておきます。
ところが、今回の法案の常設の評議員につきましては、この部局長については文部省令で制限できるというふうになっているんですね。評議会の構成メンバーについて文部省令で制限できるということは、いわゆる省令がどうなるかによって構成メンバー、あるいは評議会のあり方に、影を落とすと言うと言い過ぎかもしれませんが、文部省の意思が働くんじゃないかなというふうな不安も感じないではないんです。
○政府委員(佐々木正峰君) 三年以上の在学で卒業を認める措置について、どの教育分野の学生にこれを認めるかということについては大学の判断にゆだねられておるわけでございますが、薬学につきましては、その教育上の必要性や国家資格との密接な関係などから多くの授業科目が必須となっており、また実習の占める割合が多いことから、在学期間を短縮することは適当ではないというふうに考えられますので、文部省令におきまして、在学期間
○日下部禧代子君 文部省令として具体的な内容が定められるということを今おっしゃいましたけれども、その場合に心配されることは、画一的になるんじゃないか、余りにも詳しいところまで内容が定められてしまうのではないかという懸念が一般的にございます。この点をぜひ配慮して省令に定めていただきたいということを強く希望しておきたいというふうに思います。
○政府委員(佐々木正峰君) 三年以上の在学で卒業を認めることができる措置につきましては、各大学が早期卒業の措置をとり得る場合として文部省令等において一定の要件を明らかにすることといたしております。その上で、どういう場合にどういう学生にこの措置を適用するかについては、各大学において判断をし、実施をしていくこととなるわけでございます。